労災保険給付の請求人等に対する懇切・丁寧な対応の徹底について

2010.03.25 基労補発0325第1号 【労働者災害補償保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基労補発0325第1号
平成22年3月25日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長
(公印省略)

労災保険給付の請求人等に対する懇切・丁寧な対応の徹底について

 標記については、平成22年2月25日付け基労発0225第1号「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(以下「留意通達」という。)の記の第2の3の(1)において既に指示されたところであるが、その具体的な実施事項については、下記のとおりとするので、遺漏なきを期されたい。
 なお、下記の取組は、平成21年9月24日以降推進してきた労災保険の窓口業務等の改善において、留意通達の記の第1の2に示した職員の基本姿勢(「親切で、わかりやすく、迅速な対応」、「公平、かつ、納得性の高い対応」)をより徹底して反映すべく、相談者等に対するアンケート結果等も踏まえつつ、取組内容の見直し、拡充を行い、もって労災補償業務に対する国民の満足度を更に高めることを目的とするものである。

1 実施事項について
(1)相談者等に対する丁寧で分かりやすい説明等の実施
 ① 労働基準監督署(以下「署」という。)の窓口に相談に訪れた者(労災請求等を行おうとする者、既に請求等を行っている者を含む。以下「相談者等」という。)に対して、パンフレット等を活用して懇切丁寧な説明を行うこと。
 説明に際しては、求められた事項について説明を行うにとどまることなく、相談内容から相談者等の置かれた状況を的確に把握し、当該相談者等が請求することができると思われる労災保険の各種給付(社会復帰促進等事業による給付を含む。)について、漏れのない説明を行うよう、特に留意すること。
 なお、相談者等への説明に活用するパンフレット等については、本省において順次改善を図り、別途送付する予定であるので、これらの活用を図ること。
 ② 相談に際して、相談者等から時間や相談環境等の要望がある場合には、可能な限りこれに配慮すること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。