最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの一部改正について

2010.03.24 基勤勤発0324第1号 【最低賃金法】
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基勤勤発0324第1号
平成22年3月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
勤労者生活部勤労者生活課長
(契印省略)

最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの一部改正について

 平成20年7月1日付け基勤勤発第0701002号「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」については、関係事務のより円滑な処理を図るため、下記のとおり一部を改正することとしたので、了知の上、的確な事務処理に遺漏のなきようお願いする。

1 Ⅱの1関係
(1)改正の趣旨
 派遣労働者については、特定最低賃金が適用となる可能性があることにもかんがみ、派遣先事業場の業種も把握しなければならないことを定めることとしたものであること。
(2)改正の内容
 (4)中「派遣先事業場の名称、所在地」の次に「及び業種」を加える。
2 Ⅳの1関係
(1)改正の趣旨
 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者について、減額対象労働者の労働能率が一定している場合に、当該者の作業実績を把握するための期間を短縮することを可能とするとともに、減額率の上限となる数値の算出に当たって配慮すべき事項を具体的に記載することとしたものであること。
(2)改正の内容
 (4)のイ中「このため、実地調査時には労働能率が劣る事実を客観的に証明する資料として使用者から過去2週間程度の減額対象労働者及び比較対象労働者の作業実績に関する資料の提出を求めるとともに、その内容を確認すること。」を次のように改める。

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