「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正に係る運用に関し留意すべき事項について
基労補発0701第2号
平成22年7月1日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正に係る運用に関し留意すべき事項について
「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」は、本日付け基発0701第11号「「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正について」をもって改正されたところであるが、石綿肺及び石綿肺合併症(以下「石綿肺等」という。)並びにびまん性胸膜肥厚に係る死亡の原因等の判断については、下記の事項に留意の上、適正な運用を図られたい。
記
1 石綿肺等について
(1)死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「石綿肺」の記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認できたときは、当該石綿肺に著しい呼吸機能障害を伴っており、それが死亡の原因となったものと推認すること。
(2)死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「じん肺」の記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認できたときは、当該じん肺が石綿肺以外のじん肺であることが明らかであるものを除き、当該じん肺は「石綿肺」であると推認して差し支えないこと。
なお、死亡の原因の推認については、上記(1)と同じであること。
(3)死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「石綿肺の合併症である肺結核」等、石綿肺の合併症にり患していたことの記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認でき、かつ、…
続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。