「次世代育成支援対策推進法の施行について」の一部改正について
2010.06.23
基発0623第2号、職発0623第2号、雇児発0623第14号
【次世代育成支援対策推進法】
10年保存
基発0623第2号
職発0623第2号
雇児発0623第14号
平成22年6月23日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)
「次世代育成支援対策推進法の施行について」の一部改正について
平成22年6月23日に、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第78号)(別添1)及び行動許画策定指針の一部を改定する告示(平成22年国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)(別添2)が公布されたことに伴い、平成21年3月16日付け基発第0316001号、職発第0316002号、雇児発第0316003号「次世代育成支援対策推進法の施行について」について、下記のとおりその一部を改正し、平成22年6月30日から適用することとしたので、その的確な施行に遺漏なきを期されたい。
記
平成21年3月16日付け基発第0316001号、職発第0316002号、雇児発第0316003号「次世代育成支援対策の施行について」を次のように改正する。
記の第2の12の(3)の本文中「適用するものであること。」の次に「また、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第78号)による改正後の則第4条各号に定める基準については、…
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