労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係通達の整備について

2010.05.18 基発0518第1号 【労働基準法】
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基発0518第1号
平成22年5月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係通達の整備について

 労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の施行については、「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成21年5月29日付け基発第0529001号)により通達したところであるが、同法の施行等に伴い、関係通達の整備を行うこととしたので、了知の上、取扱いに万全を期されたい。

1 昭和23年7月31日付け基収第2675号の改正
 昭和23年7月31日付け基収第2675号中「法第三十九条第五項」を「法第三十九条第六項」に改める。
2 昭和27年9月20日付け基発第675号「労働基準法の一部を改正する法律等の施行について」の改正
 昭和27年9月20日付け基発第675号の二中「法第三十九条第六項」を「法第三十九条第七項」に改める。
3 昭和29年6月29日付け基発第355号の改正
 昭和29年6月29日付け基発第355号の(一)中「第六号の」を「第一項第六号の」に改め、(二)中「第六号中」を「第一項第六号中」に改める。
4 昭和63年1月1日付け基発第1号婦発第1号「改正労働基準法の施行について」の改正
 昭和63年1月1日付け基発第1号婦発第1号中「法第三十九条第四項」を「法第三十九条第五項」に改める。
5 昭和63年3月14日付け基発第150号婦発第47号「労働基準法関係解釈例規について」の改正
 昭和63年3月14日付け基発第150号婦発第47号の第39条関係<計画的付与と時季指定権・時季変更権の関係>中「第三十九条第四項」を「法第三十九条第五項」に改め、第112条関係<国家公務員及び地方公務員に対する労働基準法の適用関係>の表を(別添)のように改める。

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