雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令及び関係告示の施行について

2010.04.01 基発0401第19号、職発0401第39号
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基発0401第19号
職発0401第39号
平成22年4月1日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令及び関係告示の施行について

 今般の第174回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第15号。以下「改正法」という。)の施行については、平成22年3月31日付け基発0331第2号及び職発0331第15号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について」により通達されたところであるが、この施行等に関し、「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第54号。以下「改正省令」という。)及び関係告示が本日公布されたところである。その主な内容はそれぞれ下記のとおりであるので、その趣旨を十分にご理解の上、円滑な施行について万全を期されたく、通達する。

第1 雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部改正
1 雇用保険法施行規則の一部改正
(1)適用除外となる学生又は生徒の範囲
 法第6条第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の①から④までに掲げる者以外の者としたこと。(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第3条の2関係)
 イ 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
 ロ 休学中の者

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