建設雇用改善助成金の支給に関する基準の改正について
職発0401第16号
平成22年4月1日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
建設雇用改善助成金の支給に関する基準の改正について
平成22年度の建設雇用改善助成金の支給に当たり、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成16年厚生労働省令第22号)に基づき、厚生労働大臣が定めることとされている建設雇用改善助成金の支給に関する基準が別紙のとおり改められたので、御了知の上、その事務取扱等について遺漏なきよう、よろしくお取り計らい願いたい。
なお、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて別添のとおり通知されているところであるので、御留意の上、関係業務の円滑な遂行に御協力をお願いする。
記
改正の概要
1 第4種建設教育訓練助成金に係る認定訓練の助成単価の引上げ
第4種建設教育訓練助成金に係る認定訓練(普通職業訓練(普通課程・専修訓練課程)、高度職業訓練(専門課程))の助成単価を引き上げること。
2 第4穣建設教育訓練助成金に係る技能実習等の助成単価の引上げ
第4種建設教育訓練助成金に係る技能実習等の助成単価の上限額を引き上げること。
3 建設事業主雇用改善推進助成金に係る雇用管理研修等の助成単価の引上げ
建設事業主雇用改善推進助成金に係る雇用管理研修等に係る助成単価の上限額を引き上げること。
4 建設業人材育成支援助成金の創設
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等におけるキャリア教育への支援を行った中小建設事業主の団体又はその連合団体に対し助成する「建設業人材育成支援助成金」を創設すること。
5 第3種建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金及び建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給対象費用の追加
第3種建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金及び建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給対象費用を追加すること。
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