平成22年度以降の実習型雇用支援事業の実施について
2010.04.01
職発0401第2号
職発0401第2号
平成22年4月1日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
平成22年度以降の実習型雇用支援事業の実施について
「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業については、「緊急人材育成・就職支援基金事業実施要領の一部改正について」(平成22年1月14日付け厚生労働省発能0114第3号)により、平成21年度末をもって終了することとされたところである。
しかし、厳しい雇用失業情勢のもと、実習型雇用支援事業は、国が直接実施する仕組みへと見直し、平成22年度以降の対象者等については、別添1「実習型雇用支援事業業務実施要領(平成22年度以降版)」、別添2「中小企業等人材確保コーディネーター等設置要領」によることするので、貴職におかれては、その効果的かつ的確な実施について遺漏なきようお願いする。
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