当面の労働時間対策の具体的推進について

2010.04.01 基発0401第15号 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

10年保存

基発0401第15号
平成22年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

当面の労働時間対策の具体的推進について

 平成20年度及び平成21年度における労働時間対策については、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成20年4月1日付け基発第0401009号)により推進してきたところである。
 今般、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が本日施行されること、及び年次有給休暇の取得の促進を図る観点等から、厚生労働大臣が定めた「労働時間等設定改善指針」(平成22年厚生労働省告示第89号。以下「労働時間等見直しガイドライン」という。)が改正され、本日付けで適用されること等を踏まえ、当面の労働時間対策の具体的な進め方を下記のとおり定めたので、これに基づき労働時間対策を的確に推進されたい。
 なお、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成20年4月1日付け基発第0401009号)は、本日付けをもって廃止する。

第1 基本的考え方
 近年の労働時間をめぐる状況等をみると、法定労働時間はおおむね定着が図られてはいるものの、①いわゆる正社員等については2,000時間前後で推移しており、依然として労働時間は短縮していないこと、②労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展していること、…

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。