「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」の一部改正について
2010.04.01
基発0401第4号、第5号(第4号別紙2)
【労働時間等設定改善法】
基発0401第4号
平成22年4月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」の一部改正について
労働時間等設定改善関係事業等については、平成20年4月1日付け基発第0401010号「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」(以下「実施通達」という。)により指示していたところである。
現在の厳しい経済情勢の下で、所定外労働時間を中心に長時間労働が一部緩和されている面も生じているが、今後の景気回復期も含め、長時間労働を抑制することや、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備することが求められている。
また、先般の「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において「休暇取得促進への支援措置(指針見直し等)」が盛り込まれたところである(別紙1参照)。
このため、平成22年度から新たに「職場意識改善助成金」の支給に際して、労働時間等に関する「制度面」に及ぶ改善を実施した場合に上乗せ助成を行うこととした等により、実施通達の「記」以下を別添の新旧対照表のとおり改正したので、了知の上、その積極的な推進に努められたい。
なお、労働時間等設定改善対策の推進については、別紙2のとおり都道府県知事に対し協力を依頼しており、各局においては、都道府県とも連携を図りつつ推進されたい。
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