社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱の一部改正に伴う運用上の留意事項について

2010.12.27 基労補発1227第2号、基労業発1227第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発1227第2号
基労業発1227第1号
平成22年12月27日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長
労災保険業務課長

社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱の一部改正に伴う運用上の留意事項について

 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱の一部改正については、平成22年12月27日付け基発1227第1号(以下「通達」という。)により通達されたところであるが、これらの実施に当たっては下記の事項に留意されたい。

1 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正に伴う留意事項
(1)アフターケア対象傷病の療養者に対して、制度をもれなく周知する必要があることから、労働基準監督署において、治ゆの説明を行う際又は障害(補償)給付請求の説明を行う際等に、別途作成するパンフレットを手交する等により、制度の周知を行うこと。
(2)アフターケア実施要領6(1)①に定める健康管理手帳(以下「手帳」という。)の新規交付申請の様式については、別途指示するまでの間、「健康管理手帳交付報告書」(帳票種別37200)に、手書き(ゴム印)による修正を加え、「健康管理手帳交付申請書」(以下「申請書」という。)として使用すること。
(3)労働局は、申請書を受理した場合、受付印を押印するとともに、別添の「健康管理手帳交付申請書受付簿」(以下「受付簿」という。)に必要な事項を記入すること。

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