社会復帰促進等事業として行われる事業に係る支給、不支給決定等の処分性について
基発第1227第1号
平成22年12月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
社会復帰促進等事業として行われる事業に係る支給、不支給決定等の処分性について
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の規定に基づく社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業。以下「社復事業」という。)として行われる事業に係る支給、不支給決定(承認、不承認を含む。)(以下「支給決定等」という。)については、これまで、原則として申込みに対する承諾又は不承諾であり、保険給付と異なり処分性はないものとして取り扱ってきたところである。
しかしながら、最高裁判所において、同事業として実施されている労災就学援護費について、保険給付と同様の手続により支給する仕組みとなっていること等から、その支給決定等は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者や遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する旨、判示されたところである。
そこで、社復事業のうち、判示された労災就学援護費以外の事業を見直したところ、下記1に掲げるものについては、今後、処分性があるものとし、下記のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきを期されたい。
なお、本通達の施行に伴い、「労災就学等援護費に関する審査請求の当面の取扱いについて」(平成15年9月11日付け基労補発第0911001号)は廃止する。
記
1 処分性を認める具体的な支給決定等
処分性を認める支給決定等は次のとおりとすること。
(1)労災就学援護費の支給又は不支給
(2)労災就労保育援護費の支給又は不支給
(3)義肢等補装具費の支給の承認又は不承認
(4)外科後処置の承認又は不承認
(5)アフターケア健康管理手帳の交付又は不交付
(6)アフターケア通院費の支給又は不支給
(7)労災はり・きゅう施術の承認又は不承認
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