「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
基安化発1216第1号
平成22年12月16日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、平成22年10月20日付けで日本工業規格Z7250(化学物質等安全データシート(MSDS))(以下「JISZ7250」という。)及び日本工業規格Z7251(GHSに基づく化学物質等の表示)(以下「JISZ7251」という。)が改正されたこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知されたい。
記
第1 1号通達の一部改正
別紙の新旧対照表のとおり改正する。
第2 改正の概要
1 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)に従った分類について、日本工業規格Z7252(GHSに基づく化学物質等の分類方法)(以下「JISZ7252」という。)等を参考にすること。ただし、GHSでは、物理化学的危険性、健康有害性及び環境有害性の分類に関して記載されているが、JISZ7252の適用範囲は、健康有害性及び環境有害性の分類だけのため、特に物理化学的危険性については、事業者向けGHS分類ガイダンス(平成21年度改訂版)を参考にすること。
2 JISZ7250及びJISZ7251が改正されたことに伴い、労働安全衛生法第57条の2に規定する文書交付等により通知しなければならない事項について、GHSに従った分類に基づき決定された事項を記載すること。
3 平成22年12月31日までの間はJISZ7250:2000に準拠した記載でも差し支えないが、平成23年1月1日以降は、JISZ7250:2005又はJISZ7250:2010に準拠した記載を行うこと。
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