石綿による疾病の認定基準について

2010.12.10 基発1210第6号 【石綿健康被害救済法】
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基発第0209001号
平成18年2月9日
改正 基発0701第10号
平成22年7月1日
改正 基発1210第6号
平成22年12月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿による疾病の認定基準について

 標記については、平成15年9月19日付け基発第0919001号(以下「15年通達」という。)により指示してきたところであるが、今般、「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」の検討結果を踏まえ、下記のとおり認定基準を改正したので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。
 なお、本通達の施行に伴い、15年通達は廃止する。

第1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
 1 石綿による疾病
 石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
 (1)石綿肺
 (2)肺がん
 (3)中皮腫
 (4)良性石綿胸水
 (5)びまん性胸膜肥厚

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