労働時間等設定改善指針の一部改正について
10年保存
基発1209第8号
平成22年12月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働時間等設定改善指針の一部改正について
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第4条第1項に基づく労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号。以下「改善指針」という。)については、本日、労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示(平成22年厚生労働省告示第409号。別紙1参照)が公示され、本日から適用することとされたところである(新旧対照表及び改正後の改善指針の全文については、別紙2及び別紙3参照)。
ついては、下記の事項について十分留意の上、改正後の改善指針の円滑かつ的確な実施について遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年12月18日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議策定。以下「行動指針」という。)が平成22年6月29日に改定されたことに伴い、改善指針において行動指針を引用する部分について所要の整備を行うものである。
2 改正の主な内容
改善指針においては、事業主が労働時間等の設定の改善を図るに当たって踏まえるべき社会全体の目標として、別表において行動指針の数値目標を引用しており、当該数値目標について、今般の行動指針の改定を踏まえ、修正するものである。
3 改善指針の周知・啓発
改善指針については、「労働時間等見直しガイドライン」という通称も活用しながら、今般の改正も含めて、あらゆる機会を通じて周知啓発を図ること。
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