労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2010.11.29 基発1129第1号 【労働保険徴収法】
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基発1129第1号
平成22年11月29日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第65号)については、平成22年4月19日に別添1のとおり公布され、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第107号。別添2参照。)による改正を経て、12月1日から施行される。
 これらの省令改正による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第79条の内容は下記のとおりであるので、趣旨を十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定により労働保険関係の成立の届出を行った事業主について、以下の情報(当該情報について同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後の情報)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとしたこと。
(1)事業主の氏名又は名称
(2)事業主の住所又は所在地
(3)その事業が労働者災害補償保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別

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