「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

2010.10.28 基安労発第1028号第6号 【労働安全衛生法】
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基安労発第1028号第6号
平成22年10月28日

都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長

「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

 船員に係る健康管理手帳制度については、平成21年12月17日付け国海運第133号、基安労発1217第4号通達「船員に係る健康管理手帳制度について」において示しているが、本通達の一部改正について、別添のとおり関係団体あて通知したところ、当該制度の実施に当たっては下記の事項に留意されたい。

1 「2 船員健康管理手帳の交付及びその要件」に、次のとおり追記する。
 なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。
2 「3 交付の申請」に、次のとおり追記する。
 国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)の写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師の意見を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。

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