「徴収関係事務取扱手引I(徴収・収納)」の改訂について
2010.10.01
基発1001第5号
【労働保険徴収法】
基発1001第5号
平成22年10月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「徴収関係事務取扱手引I(徴収・収納)」の改訂について
労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引I(徴収・収納)」の改訂について(平成20年3月31日基発第0331008号及び平成21年10月29日基発1029第2号)の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を下記のとおり一部改訂することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきよう期されたい。
記
1 徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)を別添新旧対照表のとおり改訂する。
2 主な改訂内容は以下のとおりである。
(1)雇用保険の遡及適用に係る特例納付保険料について、ADAMS上の調査決定等に係る記述を追加したこと。
(2)特例納付保険料に係る督促及び延滞金債権の管理に係る記述を追加したこと。
(3)様式について、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年期保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第15号)の施行に伴う改正内容を反映させたこと。
3 本通知の施行の際、現に存在している本通知による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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