改正次世代育成支援対策推進法の履行確保に向けた取組の推進について

2010.10.01 基発1001第12号、職発1001第9号、雇児発1001第12号 【次世代育成支援対策推進法】
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基発1001第12号
職発1001第9号
雇児発1001第12号
平成22年10月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)

改正次世代育成支援対策推進法の履行確保に向けた取組の推進について

 改正次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)により、平成23年4月1日から、101人以上300人以下規模の企業に対し一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務づけられる。
 しかしながら当該規模の企業における行動計画の届出率は、8月末現在で10.0%と依然として低調な水準となっており、改正次世代法の施行に向けた各企業における対応の遅れが懸念される状況となっている。
 次世代法の施行に伴う業務の推進については、平成21年3月23日付け(基発第0323003号、職発第0323002号、雇児発第0323001号)「次世代育成支援対策推進法の施行に伴う業務の推進について」(以下「業務推進通達」という。)において、都道府県労働局(以下「局」という。)内各部室の連携を密にしつつ、管内の実情に応じ効果的な推進を図ることとされているところであるが、上記の状況にかんがみ、改正次世代法の履行確保の取組を一層進める必要があることから、下記事項に留意しつつ、業務を推進されたい。
 さらに、これまでに把握した各局の計画等を踏まえ、効果的と考えられる取組について別紙1に示すところ、局においては、これらを参考として、管内の届出状況に応じて適宜計画を見直しつつ、平成23年4月1日の改正法施行までの行動計画の届出の徹底に向け、効果的に業務を推進されたい。

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