雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

2010.09.29 基発0929第3号、職発0929第1号
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基発0929第3号
職発0929第1号
平成22年9月29日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

 先般の第174回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第15号。以下「改正法」という。)の施行については、平成22年3月31日付け基発0331第2号及び職発0331第15号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について」により通達されたところであるが、改正法中「雇用保険に未加入とされた者への対応」に関し、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成22年政令第205号)及び「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第107号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。その主な内容はそれぞれ下記のとおりであるので、その趣旨を十分にご理解の上、円滑な施行について万全を期されたく、通達する。

第1 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令関係改正法附則第1条ただし書に規定する規定(「雇用保険に未加入とされた者への対応」)の施行期日は、平成22年10月1日とすることとしたこと。
第2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令関係
 1 雇用保険法施行規則の一部改正
 (1)被保険者となったことの届出の改正(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第6条関係)

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