「労災保険審査請求事務取扱手引」の一部改正について

2010.09.28 基発0928第3号 【労働者災害補償保険法】
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基発0928第3号
平成22年9月28日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労災保険審査請求事務取扱手引」の一部改正について

 労働者災害補償保険に関する審査請求事務については、「労災保険審査請求事務取扱手引」(平成17年4月1日付け基発第0401011号。以下「手引」という。)により取り扱っているところであるが、今般、手引の一部を別紙のとおり改正し、平成22年10月1日から施行することとしたので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨
 従来、審査官に提出される原処分庁の意見書については、審査請求人にこれを提示することなく審理を行っていたが、争点の的確な把握・整理による審理の迅速化を図るとともに、審査請求手続に対する審査請求人の納得性を向上させるため、審査請求人からの審査請求の理由等の聴取に先立って、審査請求人に対し原処分庁の意見書を提示することとしたものである。
2 改正の要点
(1)審査官は、審理に当たり争点整理を的確に行うため、審査請求人から審査請求の理由等を聴取する際には、事前に原処分庁の意見書の写しを審査請求人に送付した上で、これに対する意見を聴取することにより、審査請求の理由を明確にすることとしたこと。
(2)上記(1)に伴い、手引中、争点整理、決定書の作成要領及び原処分庁の意見書の作成要領の各項目について、所要の整備をしたこと。
3 施行期日
 今回の改正は、平成22年10月1日から施行し、同日以後に受理した審査請求について適用すること。

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