電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの基準等について

2010.08.24 基発0824第2号 【労働安全衛生法】
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基発0824第2号
平成22年8月24日

都道府県労働局長 あて

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの基準等について

 国際電気標準会議が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準については、昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について」(以下「昭和63年局長通達」という。)の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)において示されているところである。
 今般、最近のIEC規格の改正を踏まえ、IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準及び当該基準に適合することを確認する方法について、下記のとおり見直すこととしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達をもって、昭和63年局長通達は廃止する。
 おって、防爆構造電気機械器具の登録型式検定機関に対しては別添1のとおり、関係団体である社団法人日本電機工業会、社団法人日本照明器具工業会、社団法人日本電気計測器工業会、社団法人日本電気協会、社団法人日本電気制御機器工業会、社団法人日本電設工業協会、石油連盟、社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会及び財団法人エンジニアリング振興協会に対しては別添2のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準
 独立行政法人労働安全衛生総合研究所が労働安全衛生総合研究所技術指針として定めた「工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008)」(以下「国際整合防爆指針」という。)は、防爆構造規格第5条の国際規格等であるIEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものであること。

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