東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事に係る労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出について

2011.03.18 基安安発0318第3号、基安労発0318第1号、基安化発0318第10号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基安安発0318第3号
基安労発0318第1号
基安化発0318第10号
平成23年3月18日

社団法人全国建設業協会会長 殿
社団法人日本建設業団体連合会会長 殿
社団法人日本土木工業協会会長 殿
社団法人建築業協会会長 殿
社団法人建設産業専門団体連合会会長 殿
建設業労働災害防止協会会長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事に係る労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出について

 建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震につきましては、政府として、総力を挙げて災害応急活動等に取り組んでいるところでありますが、今後、災害の状況に応じ、地域によっては被害を受けた建設物の解体・改修工事や交通機関等の災害復旧工事を早急に進めることが求められ、これに伴い、各事業者において、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届け出ることが必要となることが予想されます。
 労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出につきましては、工事等の開始の一定期日前に所轄労働基準監督署に届け出ていただく必要がありますが、厚生労働省といたしましては、事態の緊急性にかんがみ、届出のあった計画に係る安全衛生上の問題点について速やかな審査を実施し、計画の届出後一定期日を待たずに早期に災害復旧工事が開始されるよう最大限努めることとしているところです。
 つきましては、災害復旧工事に伴い、計画の届出が必要となることが想定される場合には、所轄労働基準監督署に前広に相談するよう傘下事業場に対して御指導いただく等、速やかな審査の実施を通じた円滑な災害復旧が行われるよう御協力をよろしくお願いいたします。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。