「徴収関係事務取扱手引I(徴収・収納)」の改訂について

2011.03.16 基発0316第3号 【労働保険徴収法】
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基発0316第3号
平成23年3月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について

 労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引I(徴収・収納)」の改訂について(平成20年3月31日基発第0331008号)の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を別添のとおり一部改訂し、平成23年4月1日より適用することとした。その内容は下記のとおりであるので、今後の事務処理に遺漏なきよう期されたい。
 なお、別添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

1 収入官吏の任免の手続について、所掌する事務の範囲を記載した書面を交付する方法を追加するとともに、収入様式第1号を改訂したこと。
2 納付受託証書の記入方法について、主任収入官吏の押印方法として私印の押印を追加したこと。
3 小切手受払簿の検査について、毎日行うこととしたこと。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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