動力プレス機械構造規格の一部を改正する件及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部を改正する件の適用について

2011.02.18 基発0218第3号 【労働安全衛生法】
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基発0218第3号
平成23年2月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

動力プレス機械構造規格の一部を改正する件及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部を改正する件の適用について

 動力プレス機械構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第4号)及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第5号)が平成23年1月12日に告示され、同年7月1日から適用されるところである。
 今回の改正については、近年のプレス機械による災害の発生状況、プレス機械等に係る技術の進展等を踏まえ、プレス機械による労働災害防止対策の強化、充実を図るために所要の改正を行ったものである。
 改正の内容及び留意事項については、下記のとおりであるので、その適用に遺漏ないようにされたい。
 なお、昭和53年1月19日付け基発第34号「動力プレス機械構造規格の施行について」、昭和53年11月14日付け基発第628号「プレス機械又はシャーの安全装置構造規格の施行について」等動力プレス機械構造規格及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の運用に関する従前の通達は、本通達をもって廃止する。

第1 改正後の構造規格内容
 1 動力プレス機械構造規格関係
 (1)身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレスにあっては、一行程一停止機構(第1条)、急停止機構(第2条)、プレスの起動時等の危険防止(第7条第3項)、電気回路(第11条)、回転角度の表示計(第25条)、クラッチ又はブレーキ用の電磁弁(第27条)及びスライド落下防止装置(第33条)の規定を適用しないこととしたこと。
 (2)突頭型の押しボタンに限定されていた非常停止装置の操作部について、容易に操作できるものであれば認めることとしたこと。(第4条)
 (3)動力プレスに備えるべきものとして、安全ブロックに代えてスライドを固定する装置を認めるとともに、これらの要件として、スライド及び上型の自重を支えることができるものでなければならないこととしたこと。(第6条)

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