労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

2011.02.18 基発0218第2号 【労働安全衛生法】
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基発0218第2号
平成23年2月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第3号)が平成23年1月12日に公布され、同年7月1日から施行されるところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏ないようにされたい。

第1 改正の趣旨
 近年のプレス機械災害の発生状況等を踏まえ、プレス機械等による労働災害防止対策の強化を図るとともに、新たな種類の安全装置の適切な設置、使用について、労働安全衛生規則の所要の改正を行ったものであること。
第2 改正の内容及び留意事項
 1 機械のストローク端による危険防止(新規則第108条の2関係)
 (1)労働者に危険を及ぼすおそれのある機械のストローク端については、改正前の労働安全衛生規則(以下「旧規則」という。)第112条において工作機械について、その危険を防止するため覆い等を設けなければならないことを規定していたが、移動するテーブルを有するプレスであるタレットパンチプレスのテーブルと建物設備等の間に挟まれる死亡災害が散見され、また、それ以外の機械においても同様の災害が見られることから、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第108条の2において移動するテーブル等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのある機械については、工作機械以外の機械であっても、当該危険を防止するための措置を講じなければならないことを規定したこと。
 (2)本条は、旧規則第2編第1章第2節「工作機械」に規定されていた内容を第1節「一般基準」に規定したものであり、「研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等」の「等」には、従来の工作機械以外のタレットパンチプレス、NCマシンのテーブル等が含まれるものであること。
 (3)「ストローク端」とは、ストロークするテーブル、ラム等の端部をいうこと。
 (4)「覆い、囲い又はさくを設ける等」の「等」には、光線式の安全装置を設置するほか、テーブルの移動範囲部分にマット式安全装置を設置し、作業者の進入を検知したときストローク端の作動を停止させるものがあること。

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