労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2011.02.04 基発0204第4号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0204第4号
平成23年2月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第5号。以下「改正省令」という。)が平成23年1月14日に公布され、一部の規定を除き平成23年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令
 1 改正の趣旨
 改正政令は、専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務、施行令第23条に規定する健康管理手帳を交付する業務及び施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大し、並びに労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「一部改正令」という。)附則第3条に規定する製造等の禁止の規定が適用されていない適用除外製品等の一部について、その製造等を禁止するため、施行令及び一部改正令について所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容及び留意事項
(1)施行令の一部改正(改正政令第1条関係)
 ア 特定化学物質等の範囲の拡大(施行令第18条、第22条及び別表第3関係)
 (ア)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下単に「表示」という。)をしなければならない物に、酸化プロピレン、1,4-ジクロロ-2-ブテン、1,1-ジメチルヒドラジン及び1,3-プロパンスルトンを追加することとしたこと。
 なお、ジメチルヒドラジンには、1,1-ジメチルヒドラジン(略称UDMH)と1,2-ジメチルヒドラジン(略称SDMH)の2つの異性体が存在するため、今般の改正により表示をしなければならない物となるものは…

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。