外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について
基発0201第2号
平成23年2月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について
外貌の醜状障害に係る労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第13号)の施行については、平成23年2月1日付け基発0201第1号(以下「施行通達」という。)をもって通達したところであるが、今般、平成22年11月に報告のあった「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、昭和50年9月30日付け基発第565号別冊「障害等級認定基準」(以下「基本通達」という。)の「第2 障害等級認定の具体的要領」の「6 頭部、顔面、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む。)」に係る部分を削除し、別紙「外貌(上肢及び下肢の醜状を含む。)の醜状障害に関する障害等級認定基準」(以下「改正認定基準」という。)に改めるとともに、基本通達の一部を改正することとしたので、下記に留意の上、その事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
今般の改正は、障害等級表上、新たに「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が定められるなど、外貌の醜状障害に係る障害等級表が改正されたことに伴う新たな判断基準を示すとともに、露出面の醜状障害に係る準用の取扱いを示したほか、用語及び例示等について必要な修正を行ったものである。
2 基本通達について
基本通達のうち、「第1 障害等級認定に当たっての基本的事項」については、別紙改正認定基準に基づく障害等級の認定を行うに当たっても、引き続き適用があること。
3 基本通達の一部改正
(1)基本通達中、「外ぼう」を「外貌」に改める。
(2)基本通達第2の2の(2)のロの(ロ)の例中、「女子について」を削除する。
(3)基本通達第2の2の(2)のロの(ハ)中、「男子については第14級の10、女子については」を削除する。
(4)基本通達第2の3の(2)のロ中、「男子にあっては第14級の10、女子にあっては」を削除する。
(5)基本通達第2の3の(2)のハの例中、「女子が」を削除する。
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