労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
基発0201第1号
平成23年2月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第13号。以下「改正省令」という。)により、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)別表第2及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)別表第1の一部が改正されたので、下記に留意の上、その施行に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の内容
外貌の醜状障害については、労基則別表第2及び労災則別表第1において、女性については第7級又は第12級、男性については第12級又は第14級に区分されていたが、これについて、男女差の解消を図るため、女性の等級を基本として男性の等級を引き上げるとともに、医療技術の進展を踏まえ、新たに第9級として「外貌に相当程度の醜状を残すもの」を加えることとしたこと。
2 経過措置等
(1)労基則の一部改正に伴う経過措置について(改正省令附則第2条関係)
改正省令による改正後の労基則別表第2の規定は、改正省令の施行日(平成23年2月1日。以下「施行日」という。)以降にその事由が生じた労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき使用者が行う障害補償について適用されること。
(2)労災則の一部改正に伴う経過措置について(改正省令附則第3条第1項及び第2項関係)
改正省令による改正後の労災則別表第1の規定は、施行日以降にその支給事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給について適用されること。
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