労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

2011.01.31 基発0131第1号 【労働保険徴収法】
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基発0131第1号
平成23年1月31日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)は、本日別添1のとおり公布され、平成23年2月1日から施行されることとなった。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、趣旨を十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
 なお、別添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
(1)社会保険労務士等が電子申請により提出代行を行う場合の取扱い
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)の規定により事業主が行うこととされている申請書の提出等の手続のうち別紙に掲げるものについて、社会保険労務士及び社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、当該手続を電子申請により代行する場合には、当該事業主と当該社会保険労務士等との間に手続代行契約関係があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該事業主の電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」という。)に代えることができることとしたこと。
(2)労働保険事務組合が電子申請により提出代行を行う場合の取扱い
 徴収則の規定により事業主が行うこととされている申請書の提出等の手続のうち別紙に掲げるものについて、事業主から労働保険事務の処理の委託を受けた労働保険事務組合が、電子申請により行う場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主から委託を受けていることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該事業主の電子署名等に代えることができることとしたこと。
(3)労働保険事務組合が電子申請により届書の提出を行う場合の取扱い
 事業主から労働保険事務の処理の委託又はその解除があった場合に、徴収則第64条の規定により労働保険事務組合が行う労働保険事務等処理委託届又は労働保険事務等処理委託解除届の提出について、当該労働保険事務組合が電子申請により行う場合には、当該事業主からの委託又はその解除があったことを証明することができる電磁的記録を添付することをもって、当該事業主の電子署名等に代えることができることとしたこと。

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