東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への免許を取得していることを証する書面の発行等について

2011.04.13 基発0413第5号、第6号、第7号 【労働安全衛生法】
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基発0413第5号
平成23年4月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への免許を取得していることを証する書面の発行等について

 労働安全衛生法に基づく免許(以下「免許」という。)を滅失等した場合の取扱いについては、免許システム事務処理要領(以下、「事務処理要領」という。)で規定しているところであるが、今般の東日本大震災においては、再交付申請に必要な本人確認証明書(運転免許証や住民票等)の入手先である地方自治体の庁舎が流出している場合があるほか、多くの被災者が避難所で生活しており再交付した免許を郵送することが困難である等の事態が発生しており、被災者の免許再交付が困難な場合が想定されるところである。
 このため、免許再交付が困難な東日本大震災の被災者については、当面の措置として、下記により労働局長又は労働基準監督署長が免許を取得していることを証する書面(以下「証明書」という。)を発行することとしたので、その取扱いについて遺漏なきを期されたい。

1 証明書を発行する被災者
 免許の再交付申請に必要な本人確認証明書を用意することができない被災者、避難所で生活しており免許の受取が困難な被災者を原則とすること。
 なお、このような原則に該当しない場合であっても、復旧工事に従事するために至急免許が必要である、就職に際して必要である、自宅の損壊等で経済的に著しく困窮しており再交付申請ができない等の事情も有り得ることから、相談者の置かれた状況を勘案し、柔軟な対応を心がけること。
2 対象となる免許の種類

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