今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について
2011.04.01
基発0401第17号、第18号(第17号別紙2)
【労働時間等設定改善法】
基発0401第17号
平成23年4月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について
労働時間等設定改善関係業務については、従来、平成20年4月1日付け基発第0401010号「労働時間等設定改善関係事業の実施について」により指示していたところであるが、平成22年度限りで労働時間等設定改善援助事業が廃止されたこと等を踏まえ、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進に係る政府の目標(別紙1参照)の達成に向け、これまで以上に行政自らが主体性を持って本業務を推進する観点から、その進め方について、下記のとおり定めたので、これに基づき積極的な推進に努められたい。
また、労働時間等設定改善対策の推進については、別紙2のとおり都道府県知事に対し協力を依頼しており、各局においては、都道府県とも連携を図りつつ推進されたい。
なお、平成20年4月1日付け基発第0401010号「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」は、本通達をもって廃止する。
記
第1 仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成
1 広報啓発活動の積極的な展開
仕事と生活の調和についての社会的気運の醸成を図っていくためには、各地域の実情を踏まえつつ効果的な広報啓発活動を展開していくことが重要であり、都道府県等の関係機関と連携をとりつつ積極的な広報啓発活動を実施するよう努めること。
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