「改正じん肺法の施行について」の一部改正について

2011.03.31 基発0331第20号 【じん肺法】
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基発0331第20号
平成23年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「改正じん肺法の施行について」の一部改正について

 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和52年法律第76号)のじん肺法関係の施行については、昭和53年4月28日付け基発第250号「改正じん肺法の施行について」(以下、「施行通達」という。)において示しているが、今般、じん肺法に基づくエックス線写真像の区分判定のため、従前の「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)に加え、デジタル撮影による「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)を作成したこと、及び「じん肺作業転換教育訓練援護措置制度」が平成23年3月31日をもって廃止されることを踏まえ、その取扱いについて下記のとおりとするので、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 施行通達の一部改正
(1)第1の3の(1)中「「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)」の次に「及び「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)」を加える。
(2)第1の22を次のように改める。
 22 削除
2 関係通達等の廃止
 昭和53年11月8日付け基発第620号「じん肺作業転換教育訓練援護措置制度の実施について」、同日付け基発第621号「じん肺作業転換教育訓練援護措置制度の運営について」及び昭和54年4月24日付け労働衛生課長内かん「じん肺作業転換教育訓練援護措置制度の運営について」を廃止する。
3 留意事項
 「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)については、別途通知する内容に基づいて使用することになるため、別途指示があるまでの間は、現行のとおり「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)を用いてじん肺法に基づくエックス線写真像の区分の判定を行うこと。

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