労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令及び労働保険事務組合に対する報奨金に関する一部を改正する省令の一部を改正する省令の制定について

2011.03.31 基発0331第5号 【労働保険徴収法】
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基発0331第5号
平成23年3月31日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令及び労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の制定について

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第75号)及び労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第43号)については、本日、別添1及び2のとおり公布され、平成23年4月1日から施行されることとなった。
 その内容は下記のとおりであるので、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

1 報奨金制度の見直しについて
(1)労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率の引下げについて
 労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率を、改正前の100分の2.5から、100分の2に引き下げることとしたこと。
(2)労働保険料に係る報奨金の額の上限について
 労働保険料に係る報奨金の額について、1,000万円を上限とすることとしたこと。なお、本措置については経過措置(下記2参照)が設けられていることに留意すること。
(3)労働者数が16人以上の事業に係る特例措置の廃止について
 報奨金の額の算定の基準となる前年度に使用した労働者数が16人以上の事業のうち、当該前年度の直前の過去3年度のいずれかの年度において労働者数が15人以下であった事業については、特例措置として報奨金の額の算定の対象としていたところであるが、当該特例措置を廃止することとしたこと。

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