東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求に係る事務処理について

2011.03.31 基労補発0331第5号、基労保発0331第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0331第5号
基労保発0331第1号
平成23年3月31日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長
労災保険業務課長
(契印省略)

東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求に係る事務処理について

 東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求の取扱いについては、平成23年3月30日付け基発0330第13号(以下「局長通達」という。)により通達されたところであるが、これに係る請求及び支払方法等の具体的な事務処理については、下記に留意の上、適切に行われたい。

1 指定医療機関等に対する周知等
 岩手労働局、宮城労働局及び福島労働局管内に所在する、労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局については、該当労働局と調整の上、本省補償課から郵送にて通知する。
 これ以外については、関係機関等と調整の上、適宜、各局において実施すること。
2 指定医療機関等が行う手続等
 労働者災害補償保険診療費等特例請求書(以下「特例請求書」という。)を当該指定医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局に提出させること。
 なお、財団法人労災保険情報センター(以下「RIC」という。)と労災診療援護貸付金貸付契約を締結している指定医療機関については、RIC地方事務所を経由して提出させること。
 局長通達に基づく特例の請求(以下「特例請求」という。)については、厚生労働省が保管する支払記録の支給実績に基づき算定するものであり、通常の労働者災害補償保険診療費請求書(以下「診療費請求書」という。)及び診療費請求内訳書(以下「レセプト」という。)の提出は不要となる。
 なお、3月12日以降の診療等分について通常の手続きによる請求を行った場合には、当該請求分に係る診療費請求書及びレセプトの提出が必要であることに留意すること。

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