特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しを踏まえた対応について
基労補発0325第1号
平成23年3月25日
都道府県労働局
総務部(労働保険徴収部)長 殿
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しを踏まえた対応について
特別加入者の変更等に係る手続の見直しについては、平成23年3月25日付け基発0325第6号「特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しについて」(以下「局長通達」という。)により指示されたところであるが、この取扱いの見直しを踏まえた対応については、下記に留意の上、行われたい。
記
1 労災保険給付に当たっての確認
(1)特別加入者の変更等
局長通達記の3の(1)に明記されているとおり、保険事故が生じる前に変更届を行った場合に限り、当該届出の翌日以降14日以内の希望する日に所定の効力が生じることから、労災保険給付に当たっては、変更届の受付日と保険事故の発生日等を確認し、所定の効力が生じているか否かを確認すること。
(2)給付基礎日額の変更
局長通達の3の(3)のアにおいて「事前に給付基礎日額変更申請書を提出させ、新年度の給付基礎日額を改定すること。」とされているが、この場合の事前とは、毎年3月18日(4月1日の14日前)から3月31日までの間とする。
また、局長通達記の3の(3)のイのとおり、「原則として当該変更申請書に記載している希望額をもって給付基礎日額と定めて差し支えないこと」とされているところであるが、労災保険給付に当たっては、変更申請の受付日と保険事故の発生日等を確認し、適正な給付基礎日額により保険給付を行うこと。
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