東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
2011.03.24
基労管発0324第1号、基労補発0324第2号
【労働者災害補償保険法】
基労管発0324第1号
基労補発0324第2号
平成23年3月24日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局労災補償部
労災管理課長
補償課長
東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
東北地方太平洋沖地震(以下「本震災」という。)に伴って、多くの労働者が被災されたところであるが、被災された方等は、資料の散逸や事業場の閉鎖などにより、平常に比べ労災請求に困難が伴うことを踏まえて、労災請求の受付から支給決定までの事務については、一層の迅速・丁寧な対応に努める必要がある。
ついては、下記に留意の上、適切な事務処理を行われたい。
記
1 労災認定のための事務処理
通常の事務処理に予定している資料を収集することができない場合には、代替資料(社員証、源泉徴収票、賃金明細書、社会保険証、家計簿、預貯金通帳等)を収集すること。代替資料がないときであっても、以下により可能な範囲で関係者から聴取し、調査した上で業務上外等を判断すること。
(1)適用事業場
ア 調査事項
業種、労働者数、所属事業場の名称・所在地
イ 調査範囲
事業主、請求人、同僚労働者、取引会社の労働者等のいずれかからの聴取。
(2)労働者性
ア 調査事項
所属事業場における役職、代表権の有無、報酬の額・単位・源泉徴収の有無
イ 調査範囲
事業主、請求人、同僚労働者、取引会社の労働者等のいずれかからの聴取。
ウ 判断が困難な場合の取扱い
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