「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について

2011.03.24 基発0324第1号、職発0324第9号、8号(基発0324第1号・職発0324第9号別添) 【労働保険徴収法】
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基発0324第1号
職発0324第9号
平成23年3月24日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)
職業安定局長
(公印省略)

「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について

 東北地方太平洋沖地震による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)並びに障害者雇用納付金関係の対策については、「東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について」(平成23年3月14日付け基発第0314第1号)及び「東北地方太平洋沖地震に係る障害者雇用納付金の納付期限の延長等について」(平成23年3月15日付け職発0315第2号)により通知したところであるが、本日、別紙1のとおり、「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(平成23年厚生労働省告示第66号)が公布され、同日より施行されることとなった。
 その内容は下記1のとおりであるので、下記2及び3の内容と併せて御了知の上、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。
 また、障害者雇用納付金関係の対策については、別添のとおり、平成23年3月24日付けで独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長宛てに通知しているところであり、事業主から照会があった際には、下記の内容を説明した上で、必要に応じて事業主から独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に照会していただくよう御対応いただきたい。

1 納期限の延長等関係
(1)納期限の延長の対象となる労働保険料等
 納期限の延長の対象となる労働保険料等は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域(以下「指定地域」という。)に所在地を有する事業主若しくは平成23年3月11日において指定地域にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合(以下「特定事務組合」という。)又は特定事務組合に労働保険事務を委託している事業主(以下「事業主等」という。)に係るもので、…

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