平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について

2011.03.23 基発0323第3号 【賃金支払確保法】
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基発0323第3号
平成23年3月23日

関係県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について

 平成23年3月11日に発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」(以下「地震」という。)は、多くの被害をもたらし、産業活動に対する影響も大きいところである。
 本地震により被害を受けた事業場の中には、事業活動の停止を余儀なくされるところも出てきており、賃金の支払をはじめとする労働条件の確保への影響が懸念されるところである。
 このような状況にかんがみ、本地震により被害を受けた事業場に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金の立替払事業(以下「立替払事業」という。)の運営については下記によることとしたので、了知するとともに、労働者等の置かれている状況に十分配慮し、対応に遺漏なきを期されたい。

1 趣旨
 地震のため、事業場において事業活動の停止のやむなきに至り、賃金の支払のための資金が確保されず、このため、賃金が未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対する立替払事業について、その実情を踏まえつつ迅速に実施し、早急な救済を図ることとしたものであること。
 なお、このことによって、立替払事業の基本的な仕組みや要件が変更されるものではなく、また、労働者、事業主及び独立行政法人労働者健康福祉機構の権利関係に変更をもたらすものではないこと。
2 対象となる範囲
(1)対象事業主
 地震に伴い、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づきその適用の対象とされた地域(帰宅困難者対応として適用された東京都47区市町を除く。以下「被災地域」という。)に本社機能を有する事業場が所在している中小企業事業主であって、…

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