労働者が東日本大震災に伴い被災した場合の給付基礎日額の算定の特例について

2011.05.27 基発0527第10号 【労働者災害補償保険法】
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基発0527第10号
平成23年5月27日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働者が東日本大震災に伴い被災した場合の給付基礎日額の算定の特例について

 業務上又は通勤による労働者の疾病に関して、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)に基づく保険給付を行う場合の給付基礎日額の算定については、法第8条において、診断によって疾病の発生が確定した日を平均賃金の算定事由発生日とすることとされている。
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)に伴う業務上又は通勤による労働者の疾病が、震災から一定期間経過後に生じることがあると考えられるが、震災に伴う事業規模の縮小等により当該労働者の賃金が低下した後に当該疾病の発生が確定した場合は、低下後の賃金に基づき給付基礎日額を算定することとなる。
 このような疾病について保険給付を行う場合、法に基づく保険給付が業務災害又は通勤災害による労働者の稼得能力の損失等を補填することを目的としていることを踏まえれば、低下前の賃金に基づき、給付基礎日額を算定することが適切であると考えられることから、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1項第4号の規定に基づき、下記のとおり給付基礎日額の算定の特例を設け、震災の発生日である平成23年3月11日以降に診断により疾病の発生が確定したものから適用することとしたので、遺漏なきを期されたい。
 なお、平均賃金の算定期間中に、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条第1項の規定により失業しているものとみなされている期間(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けない事業場に使用されている労働者については、これに相当する期間)がある場合においては、労働基準法第12条第8項の規定に基づき同条等の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金を定める告示(昭和24年労働省告示第5号)第2条の規定に基づき、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定において、基礎となる期間及び賃金の総額から控除する従来の取扱いに変更はない。

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