東日本大震災の被災者に関する遺族(補償)年金等の定期報告の取扱いについて

2011.05.26 基労管発0526第1号、基労補発0526第4号、基労保発0526第2号 【労働者災害補償保険法】
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基労管発0526第1号
基労補発0526第4号
基労保発0526第2号
平成23年5月26日

都道府県労働局労働基準部
労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
労災管理課長
補償課長
労災保険業務課長

東日本大震災の被災者に関する遺族(補償)年金等の定期報告の取扱いについて

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別遺族年金については、適正な保険給付を行うとの観点から、その受給権者に対し、毎年一回、定期報告書の提出を求めているところである。
 その提出時期は、労災保険の年金たる保険給付については受給権者の生年月日(遺族(補償)年金の受給権者にあっては当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が、特別遺族年金については当該年金を支給すべき事由に係る死亡労働者等の生年月日の属する月が、それぞれ1月から6月までの月である場合には、昭和63年労働省告示第109号等により6月30日までとされている。
 しかしながら、東日本大震災(以下「震災」という。)による甚大な被害が生じている中で、年金受給権者に対し、6月30日までに定期報告書の提出を求めることは困難であると考えられる。
 このため、平成23年度においては、定期報告書の提出期限を6月30日から8月31日とするため、下記1のとおり新たに告示を定めるとともに、具体的な事務処理方針を下記2以下のとおりとしたので、万全を期されたい。

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