ビルガラス外装清掃作業におけるブランコ作業マニュアルについて
2011.05.23
基安安発0523第2号
【労働安全衛生法】
基安安発0523第2号
平成23年5月23日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)
ビルガラス外装清掃作業におけるブランコ作業マニュアルについて
ビルのガラス外装等の清掃作業におけるブランコ使用による作業(以下「ブランコ作業」という。)の安全対策については、平成22年3月18日付け基安安発0317第1号「ビルガラス外装清掃作業における安全作業マニュアルについて」により、関係事業場に対する安全衛生教育の促進等について指導の徹底や関係団体と連携した取組の推進を指示したところであるが、平成22年のブランコ作業における墜落による死亡災害は別紙のとおり、なお5件発生している状況にある。
今般、全国ガラス外装クリーニング協会連合会から、昨年提供された「ビルの窓ガラス及び外壁清掃作業安全基準」の内容を踏まえて、新たにブランコ作業者向け安全教育用に作成した「ブランコ作業マニュアル」の提供があったので、送付する。
ついては、引き続き、安全衛生教育や墜落防止措置の徹底を図るとともに、各地区のガラス外装クリーニング協会及び都道府県ビルメンテナンス協会と連携協力し、会員外の事業場も対象に、集団指導の実施、ブランコ作業に係る安全教育講習の計画的な実施を促進されたい。
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