東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(労働基準局関係)

2011.05.02 基発0502第2号
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基発0502第2号
平成23年5月2日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(労働基準局関係)

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災については、未曾有の被害をもたらし、労働基準関係行政においてもこれまで必要な対応を図ってきたところである。今般、その被害の甚大さに鑑み、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号。以下「特定被災区域政令」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号。以下「震災特別省令」という。)が制定され、これらにより更なる措置を講じることとしたところである。
 その内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、趣旨を十分に理解の上、積極的な周知をはじめとして、その円滑な施行に万全を期されたい。

第1 共通事項
1 東日本大震災の定義(震災特別法第2条第1項関係)
 東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいうこと。
2 特定被災区域の定義(震災特別法第2条第3項関係)
 特定被災区域とは、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村及びこれに準ずる市町村として特定被災区域政令で定めるものであり、具体的には別紙のとおりであること。
第2 労働者災害補償保険法、石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例(震災特別法第79条及び第83条関係)
1 措置の概要

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