東日本大震災による災害により行方不明になった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて
2011.05.02
基労発0502第1号
基労発0502第1号
平成23年5月2日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)
東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて
標記の行方不明者等についての特例については、平成23年5月2日付け基発0502第2号「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(労働基準局関係)」により指示されたところであるが、標記の請求書等の提出があった場合等の取扱いについては、以下のとおりとするので、万全を期されたい。
記
第1 遺族(補償)給付請求書等の提出があった場合の取扱い
1 特例の対象となる保険給付に係る請求書等に当たるか否かの確認
労災保険給付支給請求書又は社会復帰促進等事業に係る申請書が提出された場合には、今回の特例の対象となる保険給付に係る請求書等に当たるか否かの確認を行うこと。
なお、対象となる保険給付等は、次のとおりである。
保険給付:
○労災保険法関係
遺族(補償)給付、葬祭料、葬祭給付、障害(補償)年金差額一時金、未支給の保険給付
○石綿救済法関係
特別遺族給付金に係る未支給の給付
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