初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止について

2011.04.25 基安発0425第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0425第1号
平成23年4月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)

初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止について

 東日本大震災の被災地においては、震災発生から1か月を経過し、今後地域によってはがれき処理が本格化するところであるが、膨大な量のがれきを処理するために多くの労働者が必要になることから、これまでこうした作業に従事したことがない労働者が新たにがれき処理に従事する可能性があるところである。
 現時点では、地方自治体はなるべく地元の建設業者に発注してがれき処理作業を行うこととしているとの情報があるものの、被災地以外の地域に所在する建設事業者等が標記の者を使用してがれき処理作業を実施する可能性も場合によってはあると考えられることから、各局の実情に応じ、下記により初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止に取り組まれたい。

1 リーフレットの掲載等
 リーフレット「がれきの処理における留意事項」(事業者向け及び作業者向け)を各労働局のホームページに掲載すること。
2 建設業者等の指導等
 被災地で行うがれき処理作業を請け負った建設業者に対しては、関係団体を通じる等の方法により次の事項が徹底されるよう指導すること。
(1)被災地で労働者を新たに雇う場合は、雇入れ時教育や新規入場者教育を確実に実施すること。
(2)被災地に労働者を派遣する際には、あらかじめ安全衛生教育を実施した後、現場に送り出すこと。その際には、リーフレット「がれきの処理における留意事項」も活用すること。
3 初めてがれき処理に従事する者に対する労働災害防止のための講習の実施

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