平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について
基発1101第1号
平成23年11月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第133号。以下「改正省令」という。)については、本日公布、施行されたところである。
改正省令による改正前の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号)においては、平成23年3月14日以降に東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)における特にやむを得ない緊急の作業に従事する労働者に限り、被ばく限度を実効線量で250ミリシーベルトとしているところであるが、改正省令は、この対象者を、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合とするものである。
施行に当たっては、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正省令の概要
東電福島第一原発における緊急作業時の被ばく限度を250ミリシーベルトとする場合について、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合に限定したこと。
改正省令が適用されない場合については、電離放射線障害防止規則第7条(昭和47年労働省令第41号)の被ばく限度(実効線量で100ミリシーベルト)が適用されること。
第2 細部事項
1 本則について
(1)厚生労働大臣が定める場合とは、厚生労働省告示第425号(平成23年11月1日)において、次のとおり定められていること。
東電福島第一原発に属する原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、…
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