電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

2011.10.11 基発1011第1号 【労働安全衛生法】
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基発1011第1号
平成23年10月11日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)については、本日公布、施行されたところである。
 改正省令は、平成23年東北地方太平洋沖地震によって生じた事態に対応するため、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業(以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「指定緊急作業従事者等」という。)について、長期的に被ばく線量等を追跡できるデータベースを構築し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことができるよう、これら労働者を使用する事業者に対し、被ばく線量等の記録等の提出を義務付けるものであることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正省令の概要
 指定緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に対し、健康診断の個人票の写し、被ばく線量等の記録の提出を義務付けることとしたこと。
第2 細部事項
 1 第59条の2について
 (1)本条第1項の厚生労働大臣が指定する緊急作業とは、厚生労働省告示第402号(平成23年10月11日)により指定された「平成23年東北地方太平洋沖地震により電離放射線障害防止規則第42条第1項に該当する事故が発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において、平成23年3月11日以後に行う同令第7条第1項に規定する緊急作業」をいうこと。

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