特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について
基発第0317010号
平成18年3月17日
改正 基発第1201001号
平成20年12月1日
改正 基発0701第11号
平成22年7月1日
改正 基発0830第11号
平成23年8月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の施行については、平成18年3月17日付け基発第0317003号「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」により指示したところであるが、同通達記の2に掲げる対象疾病の認定に当たっては、平成18年2月9日付け基発第0209001号「石綿による疾病の認定基準について」の一部を下記のとおりとするほかは、同認定基準を準用するものとする。
記
記の第3を次のとおり読み替える。
第3 認定に当たっての留意事項
石綿による疾病については、その診断が困難なものであるため、業務上外の判断に当たって、診療録を始めとする各種の医学的資料により疾病を特定することを要するものである。
しかしながら、特別遺族給付金については、その根拠法である石綿による健康被害の救済に関する法律の目的が、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、迅速な救済を図ることとされていること、また、平成28年3月26日以前に死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき支給されるものであるため、確認を要することとなる医学的資料の収集が大幅に制限されざるを得ないことから、過去の確定診断手法の実状等も考慮し、…
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