労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
基発0811第1号
平成23年8月11日
都道府県労働局長 殿
労働基準局長
(公印省略)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第105号。以下「改正省令」という。)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の厚生労働大臣が定める率を定める告示(平成23年厚生労働省告示第284号。以下「告示」という。)が平成23年8月11日に公布され、同日から施行されたので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 趣旨
労災保険制度においては、事業の種類ごとに保険料率が定められているが、事業の種類が同一であっても、業務災害について給付した労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)の規定による特別支給金(以下「労災保険給付等」という。)の額と保険料の額との割合(以下「メリット収支率」という。)の値に応じ、個別事業の保険料率等を増減し、事業主の災害防止努力の促進や保険料負担の公平性の確保を図っているところである。
平成23年3月11日に生じた東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)に伴い業務災害が生じ、これについて多くの労災保険給付等が給付されることが見込まれるが、地震に伴う業務災害に係る労災保険給付等はメリット制の効果の一つである事業主の災害防止努力の促進とは直接関係せず、その額をメリット収支率の算定に反映させたとしても事業主の災害防止努力が促進されないと考えられること、また、反映することとすると、被災地域の事業主の保険料負担が増加することが懸念されることから、…
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