酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

2011.06.08 基安労発0608第1号 【労働安全衛生法】
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基安労発0608第1号
平成23年6月8日

都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成22年に発生した酸素欠乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。
 なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したものである。

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